下記の該当するお客様については、運賃割引を適用いたします。(精神障がい者の方への割引はございません。)
- 身体障害福祉法第15乗第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方が、その手帳(もしくはミライロID)をご呈示された場合。
- 療育手帳要網の規定により、知的障がい者の療育手帳の交付を受けている方が、その手帳(もしくはミライロID)をご呈示された場合。
- 児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている方、及びその付添人が養護等のため乗車する場合であって、保護施設の長が発行する所定の運賃割引証を呈示された場合。なお、介護人又は付添人の割引は、当社において介護又は付添いの必要を認めた場合に限ります。